■民法第192条
平穏な取引行為によって公然と動産を占有した場合、即時にその動産について行使する権利を得る。取引を行った権利者が実は無権利者であったときでも、その事実を知らず、かつ、その事実を知らないことに過失がないときは、同様にその動産を講師する権利を取得できる。
■民法第193条(盗品または遺失物の回復)
前条の場合において、占有物が盗品または遺失物である場合、被害者、または遺失者は、盗難または遺失の時から2年間、占有者に対してその物の回復を求めることができる。
■民法第194条(193条の例外規定)
占有者が、盗品または遺失物を、競売や公の市場で、またはそれと同種の物を販売する商人から、盗品あるいは遺失物であることを知らずに買い受けたときは、被害者または遺失者は、占有者が支払った代価を支払わなければ、その物を回復することはできない。
■民法第709条(不法行為に基づく損害賠償請求)
故意に、または過失によって他人の権利や法律上保護される利益を侵害した場合、これにより生じた損害を賠償する責任を負う。
故意に、または過失によって他人の権利や法律上保護される利益を侵害した場合、これにより生じた損害を賠償する責任を負う。
上記により、窃盗の被害を受けた場合、その後の動産の取り扱いにもよるが、基本的には盗難を受けた物品の回復、あるいは賠償を求める事が可能である。
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