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強要罪とは?

強要の犯罪

強要罪とは、暴行や脅迫を用いて、相手に義務のない事をさせたり、相手に権利がある事をさせないようにする犯罪である。

刑法での扱い

強要罪については、刑法の第223条で次のように定められています。

生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、 又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。

(引用元:電子政府の総合窓口 e-Gov

生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知
するという行為が、まず脅迫罪という犯罪に当たります。

さらに「又は暴行を用いて」とありますが、これについても暴行罪という犯罪が存在します。
つまり、強要罪が成立する状況というのは、脅迫か暴行、又はその両方の犯罪行為が既に行われている状態です。

相手を脅迫や暴行で脅したうえで、義務の無いことを無理やりやらせたり、本来やっていいはずのことをやらせないようにすると、強要罪となります。
強要罪が成立するということは、犯罪行為を少なくとも2つ重ねたことになるのです。


そのため、強要罪に科せられる罰は脅迫罪や暴行罪などよりも重いものになっています。

犯罪に対する刑罰として「○○年以下の懲役又は○○円以下の罰金」というフレーズをよく目にすると思いますが、強要罪にはこの「○○円以下の罰金」が定められていません。
つまり、この犯罪を行った者を罰するための選択肢は、罰金刑よりも重い懲役刑しか用意されていない、ということです。

また、刑法第223条の2項には次のような記述があります。

親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。

(引用元:電子政府の総合窓口 e-Gov

これは、脅迫を用いて強要する際に、相手の親族に対して害を与えるという脅しをし、相手に強要行為を行った場合も、強要罪として同様に3年以下の懲役が科されるということです。

例えば、

  • 「会社でお前の悪い噂を流されたくなければ、ここで土下座しろ」と脅して相手に土下座させた
  • 「学校でお前の娘の悪い噂を流されたくなければ、ここで土下座しろ」と脅して相手に土下座させた

この2つは、脅迫の対象が相手本人か相手の娘か、という違いがありますが、どちらも強要罪として3年以下の懲役が科される行為になります。

また、強要しても相手(被害者)がその強要内容に従わず、未遂に終わった場合でも、強要未遂罪として同様に罰せられます。

強要罪と関係性の深い犯罪

脅迫や暴行を用いて義務のない行為をさせたり権利行使の妨害をする、というのが強要罪ですが、どんなことを強要するか、その内容によっては他の犯罪が派生するケースが多くあります。

  • 脅迫や暴行を用いて、相手にわいせつな行為をした(させた)場合・・・強制わいせつ罪
  • 脅迫や暴行を用いて、相手に金銭の支払いや財物の提供をさせた場合・・・恐喝罪
  • 脅迫や暴行を用いて、相手から金銭や財物を奪い取った場合・・・強盗罪
  • 脅迫や暴行を用いて、相手に自殺を強要した(自殺させた)場合・・・自殺教唆罪または殺人罪

など

また、脅迫の手段として人質をとり相手に何かしらの行為を強要したという場合は、人質による強要行為罪という、さらに重い別の犯罪として扱われます。
この犯罪は刑法ではなく「人質による強要行為等の処罰に関する法律」という特別法によって、要件や刑罰が定められています。

犯罪行為の内容・程度によって量刑は変わりますが、最も軽いもので、6ヶ月以上10年以下の懲役となります。

(参照:電子政府の総合窓口 e-Gov

強要罪は身近な犯罪

上記のように、強要罪は内容によっては更に重大な犯罪に発展することもあります。

しかし強要罪のみにとどまる範囲の行為に関して言えば、意外と日常のなかで簡単に行われやすいものでもあります。
「○○されるのが嫌なら××しろ」というような事を、犯罪に当たるかもしれないという認識なく言ってしまう人は案外多いです。

もっとも想像しやすいのは、職場や家庭内でのハラスメントでしょうか。
たとえば

  • お酒が飲めない部下に対して上司が「上司の酒に付き合えない奴は俺のチームには要らない」と言って無理やり飲ませる
  • 専業主婦の妻に対して夫が「言うことを聞かないなら生活費は一切渡さない」と言って奴隷のような扱いをする

など

この例が必ずしも強要罪として罰せられるとは言い切れません。
ですが、内容によっては「ハラスメント」というモラル概念の話では済まされず、犯罪になってしまう可能性がある言動というのはたくさんあるので、よく注意しなければなりません。