「脅迫」と同じような意味で「強迫」というものがあります。
こちらは民法で定められている不法行為であり、刑法上の「脅迫」とは別の概念ではありますが、定義様態としては両者は重なる部分が多いです。
民法で言うところの「強迫」とは、「暴行・監禁もしくは害を加える旨の告知し、さらにこれらの行為を組合せることによって人に恐怖を抱かせ、その行いを妨げること」とされています。
刑法上の「脅迫」との違いとしては、「脅迫」が成立するのはその行為が被害者本人か被害者の親族を対象とした場合のみに限られるのに対し、民法上の「強迫」は行為の対象者が限定されていないということです。
刑事事件として扱われない被害でも民事上の不法行為として追求できる可能性がありますので、脅迫と思われる行為を受けた場合は弁護士などに相談してみましょう。
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