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脅迫罪とは?

脅迫の犯罪

脅迫罪とは、相手の生命、身体、自由、財産、名誉に対して害を加えることを告知することによって成立する犯罪である。

刑法における脅迫罪

■刑法第222条

生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。


上記にある告知行為が存在すれば脅迫罪が成立します。
この際、相手がその行為によって恐怖を感じたかどうかは問われません。

また、刑法において脅迫が成立するのは、その行為が被害者本人か被害者の親族を対象として行われた場合に限ります。
友人や恋人を対象とした脅しについては脅迫罪は適用されません。

〈例〉
  • 「お前を殺す」「お前の家族に危害を加える」など
    → 脅迫罪成立
  • 「お前の恋人を殺す」「お前の親友がどうなってもいいのか」など
    → 脅迫罪にはならない

脅迫の文句としては、「殺す」という言い方以外にも「殴る」「刺す」「埋める」「どつく」「しばく」などの表現もそれに該当します。
さらに、「どうなってもいいのか」「なにをするかわからないぞ」など、加害行為を匂わせる表現も脅迫文句に該当します。

脅迫の方法は、書面や口頭によるものだけでなく、態度で示すなど、相手方が脅迫の意図を知ることができれば脅迫として成立します。

脅迫罪を立証するための証拠

もし上記のような脅迫を受け、相手に脅迫の事実を認めさせ裁判などで争いたい場合は、相手が脅迫をした事を証明できる証拠が必要になります。

とくに書面による脅迫の場合は、その書面を決して捨てたりせずに、なるべく脅迫被害を受けた当時の状態を保持したままで、証拠としてしっかり保管しておくことが大切です。

口頭による脅迫の場合、とっさに相手の脅迫発言を録音したりするのは難しいでしょうが、もし脅迫行為を繰り返し受けているような場合は、その相手と対峙する際には予め自分の鞄やポケットにボイスレコーダーを忍ばせておく、などの対策をとっておくと良いでしょう。

民法における「強迫」との違い

「脅迫」と同じような意味で「強迫」というものがあります。
こちらは民法で定められている不法行為であり、刑法上の「脅迫」とは別の概念ではありますが、定義様態としては両者は重なる部分が多いです。

民法で言うところの「強迫」とは、「暴行・監禁もしくは害を加える旨の告知し、さらにこれらの行為を組合せることによって人に恐怖を抱かせ、その行いを妨げること」とされています。

刑法上の「脅迫」との違いとしては、「脅迫」が成立するのはその行為が被害者本人か被害者の親族を対象とした場合のみに限られるのに対し、民法上の「強迫」は行為の対象者が限定されていないということです。

刑事事件として扱われない被害でも民事上の不法行為として追求できる可能性がありますので、脅迫と思われる行為を受けた場合は弁護士などに相談してみましょう。