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恐喝罪とは?

恐喝の罪

恐喝罪とは、脅迫や暴行を用いて他人から財産を脅し取ることで成立する犯罪。

恐喝罪の成立要件

恐喝罪については、刑法第249条で次のように定められています。

“人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。”
(引用元:電子政府の総合窓口 e-Gov

「恐喝」という行為が具体的にどんなものかと言うと、財産上の利益を得るために他人から金銭などの財物を奪い、相手に暴力をふるったり相手を脅迫したりすることです。

他人の財産を得るという目的を伴わない場合は、「恐喝」という言葉は使われません。恐喝罪が完全に成立するまでには、段階的に次の要件が必要です。


  1. 被害者に恐喝行為を行う(脅迫や暴行で被害者を脅し、財物の交付などを要求する。)
  2. 加害者の恐喝行為を受け、被害者が畏怖する
  3. 被害者が畏怖によって、財物又は財産上の利益を処分する
  4. 被害者が処分した財物又は財産上の利益を、加害者が得る、又は第三者に得させる

さらに、加害者の恐喝行為と被害者に財産上の不利益が生じたことに、明確な因果関係が存在している事が重要です。
ただし、恐喝罪には未遂罪も存在するため、恐喝行為を行ったが相手がその要求を受け入れず、財物又は財産上の利益を得るには至らなかった、と言う場合でも、恐喝未遂罪で処罰の対象になります。

(※脅迫とはどのような行為かについては、「脅迫罪とは?」をご参照ください。)

恐喝罪に該当する行為

恐喝罪に該当する行為の代表例として、喝上げがあります。 ドラマや漫画などで、不良少年が気の弱い学生を脅したり殴ったりしてお金を巻き上げる、というようなシーンが描かれることがありますが、あれがまさしく恐喝罪です。

また、相手の弱みを握って口止め料として金銭やその他財産上の利益を要求する、ゆすり・たかりも、立派な恐喝罪です。

それから、飲食店や何らかのサービスに対して、店側に落ち度がないのに理不尽なクレームをつけ、店内で暴れたり「この店は最低だと言いふらしてやるぞ」などと脅して、不当に慰謝料を受け取るなどの行為も、恐喝罪に該当します。

どのようなケースにおいても、必ずしも直接的な暴行や「○○しないと××するぞ」というような明確な発言による脅迫が必要なわけではありません。
暴行に及ばず、直接的な言葉がない場合でも、態度だけで恐喝できる場合もあります。

例として喝上げのケースで言えば、明らかに喧嘩腰の威圧的な態度で相手に迫り、「俺、今懐が寂しいんだよね」などと遠回しな表現で金銭を要求し、金属バットをチラつかせ相手を怯えさせて金銭を受け取る、というような場合です。
このような場合でも、恐喝罪として認められる可能性が大いにあります。


恐喝罪と類似する犯罪

恐喝罪と関連性の高い犯罪として、脅迫罪、強要罪、強盗罪などが挙げられます。
脅迫罪は、その行為によって相手に何らかの不利益を生じさせたかどうかに関わらず、他者を脅迫した時点で成立します。

強要罪は、暴行や脅迫を用いて、相手に義務のない行為を強いたり、相手の権利を阻害する犯罪です。
ただし、相手に金銭を要求するというような行為は強要罪には該当しません。
一方、恐喝罪は金銭を要求する行為と、相手を怖がらせた事実があれば該当します。

強盗罪は、暴行や脅迫を用いて相手から財物や財産上の利益を奪う、という基本的な要件は恐喝罪と同じです。
ただし、恐喝罪よりも、暴行や脅迫の程度が強いものになります。