刑法第130条の条文の一部に、 要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者 という記述があります。
これは、住居権者または管理権者から、その場から出ていくように要求されたのに、要求に応じず居座るというような行為です。
このような行為は「不退去罪」に該当し、住居侵入罪と同様に、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金が科せられます。
もともとその住居に立ち入ること自体は許可されていたが、途中から退去を求められても退去しなかった、という場合は不退去罪のみに該当します。
一方、そもそも住居への立ち入りの許可なく強引に侵入し、退去要求にも応じず居座り続けた、という場合は、住居侵入罪と不退去罪の両方に該当し、より悪意の強い行為とみなされます。 |