強盗罪について定められている刑法第236条は、同じく刑法の「第三十六章 窃盗及び強盗の罪」の項目に含まれています。
この「第三十六章 窃盗及び強盗の罪」では、強盗罪に関連する次の罪についても定められています。
・窃盗罪(刑法第235条)
他人の財物を窃取した(盗んだ)場合、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。
・強盗予備罪(刑法第237条)
強盗を行う目的で、凶器を用意したり強盗できそうなターゲットを探すなど、強盗の準備を行った場合、2年以下の懲役に処されます。
・事後強盗罪(刑法第238条)
窃盗を行った者が、盗んだ財物を取り返されることや逮捕される事を防いだり、窃盗の事実を隠蔽するなどの目的で、脅迫や暴行を行った場合、強盗罪と同等に扱われます。
・昏酔強盗罪(刑法第239条)
他人を昏酔させて財物を盗み取った場合、強盗罪と同等に扱われます。
・強盗致死傷罪(刑法第240条)
強盗の結果人を負傷させた場合は、無期懲役または6年以上の懲役に処されます。
強盗の結果人を死亡させた場合は、死刑または無期懲役に処されます。
・強盗・強制性交等及び同致死罪(刑法第241条)
強盗(未遂も含む)を行った者が、犯行に乗じて、強制性交(未遂も含む)も行っていた場合や、逆に強制性交(未遂も含む)を行った者が、犯行に乗じて強盗(未遂も含む)も行っていた場合は、無期又は7年以上の懲役に処されます。
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