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犯罪を知るA

犯罪を知ることも一つの防犯ですのでご紹介します。

詐欺の犯罪

詐欺とは、他人をだまして、金品を奪ったり損害を与えたりする犯罪のことです。

詐欺民法

詐欺による意思表示は、その意思の形成過程に@瑕疵があるため取り消すことができる。 ただし、詐欺による意思表示を取り消したとしても、その効果を善意の第三者に対しては発揮できない。
(第三者が騙した人と一切関係がなく詐欺行為を知らなかった場合、騙した人との間では契約は取り消せても第三者との間では 契約は取り消せないと言うこと。)
同様に強迫により形成された意思表示も取り消すことができる。その効果は善意の第三者に対しても発揮できる。

詐欺刑法

詐欺による犯罪は10年以下の懲役に処せられる。(A刑法246条)

詐欺の種類

主に個人が被害にあう詐欺行為

人の情や社会上の信頼関係に付け入る詐欺行為

思い込みや思い違いがきっかけで術中にはまっていく詐欺行為

説明

@瑕疵(かし)
法的に何らかの欠点があること

A刑法246条(詐欺罪)
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

Bオークション詐欺
オークション詐欺とは、オークションの形態をとった詐欺行為で、 オークションで落札した人から金銭を受け取りながら物品を渡さなかったり、 オークションに出品した物とは別の物を渡したり、 金銭を払うつもりも無いのに落札して物品を騙し取るなどの行為がある。

C代金引換郵便詐欺
代金引換郵便詐欺とは、代金引換郵便制度を悪用したもので、 詐欺を仕掛ける者が対価に見合わない物品(紙切れ1枚が入った封筒等) を代金引換郵便で被害者に送りつける。 被害者は何か注文したのが来たのかもしれないと勘違いし、 代金引換郵便なので先にお金を払って、そのあと郵便物を 開封してみたら自分が注文したものでなく、しかも何の価値もない 物だったりするのでそこではじめて詐欺だと気付くようになっている。

D募金詐欺
募金詐欺とは、実在する有名な話題(天災など)に便乗して駅等人の多い所で募金活動を 行い金銭を騙し取る行為。

E寸借詐欺
寸借詐欺とは、人の善意につけこんで小額の現金を借りるふりを して騙し取ること。駅など人の多い所で気の弱そうなタイプの人等 に近づき「財布を落として帰れないから、交通費を貸してくれないか 」などと言いお金を借りてそのまま返さないのが代表的な例です。

F結婚詐欺
結婚詐欺とは、結婚する気もないのに異性に近づき、結婚を前提に 付き合ってるように見せかけて相手を油断させ、金品を巻き上げたり 返す気もないのに金品を借りたりして被害者の異性を騙す詐欺行為。

Gワンクリック詐欺
ワンクリック詐欺とは、インターネットのホームページで閲覧できる 特定のアダルトや出会い系サイトや勝手に送られてきたメールに記載 されているURL(ホームページのアドレスのこと)などのボタンを 1回クリックすると、一方的に契約したことにされて多額の料金の 支払いを求められる詐欺行為のこと。

H振り込め詐欺
振り込め詐欺とは、電話やはがきなどの文書などで 相手を騙し、金銭の振り込みを要求する詐欺行為である。 当初は「オレオレ詐欺」などその他様々な呼ばれ方をしていた が、手口が多様化してきたせいで名称と実態が合わなくなった ため2004年12月9日に警視庁によって「振り込め詐欺」と 名称統一がされたそうです。