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自殺関与及び同意殺人とは?

自殺関与の罪

自殺関与とは、他者に自殺を促したり、他者の自殺を手伝うような行為をすること。 また、相手から依頼を受けてその人を殺害することを同意殺人と呼ぶ。

自殺関与と同意殺人

刑法第202条では、自殺関与及び同意殺人について次のように定めています。

人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。

この条文には4つの罪についての記述があります。それぞれについて、もう少し詳しく概要を見てみましょう。

〈自殺関与〉

  • 自殺教唆罪
    他者に対して自殺するように促すなどして、その人に自殺に意思を抱かせ、その人を自殺させた場合には、自殺教唆罪となります。

  • 自殺幇助罪
    自殺する意思のある人に対して、自殺の方法を教えたり自殺の行為自体を手伝うなど、その人の自殺を援助した場合は、自殺幇助罪となります。

〈同意殺人〉

  • 嘱託殺人罪
    人から「私を殺してほしい」など、殺害の依頼を受けてその人を殺害した場合は、嘱託殺人罪となります。

  • 承諾殺人罪
    相手に対し「殺してあげようか?」「殺してもいい?」など、殺害の申し出をし、相手がそれを承諾したので殺害したという場合は、承諾殺人罪となります。

これらの4つの罪は、いずれも6ヶ月以上7年以下の懲役または禁錮刑となります。
また、これらの犯罪は未遂についても処罰の対象となります。

殺人罪よりも軽い刑になっているのは、いずれの場合も自殺者や殺人の被害者本人が、自らの意思で死ぬことを決意しているからです。

殺人罪との線引き

自殺関与や同意殺人については、「これは殺人罪になるのではないか」というような、判断が難しいケースも少なくありません。 自殺関与にしても同意殺人にしても、故人が本当に死にたいという意思や殺害を受け入れる意思があったのかどうか、本人の言葉が聞けない以上、残された証拠や加害者、関係者の発言からしか判断しようがありません。

ただし、次のような場合は自殺関与や同意殺人ではなく、殺人罪に該当します。

  • 人質をとるなどして、物理的・精神的に極めて強い圧力をかけ、こちらの意思に従わせる形で無理やり自殺させたり殺害を承諾させた場合
  • 意思能力や判断能力が不十分な者に対して、自殺教唆や承諾殺人を行った場合

上記のような場合では、形式上は被害者本人が死ぬ事を選択していても、被害者自らの意思が伴っていないことになり、加害者による一方的な殺人行為と等しく扱われます。


自殺を手伝わせた側(自殺者本人)に罪はないのか

自殺関与や同意殺人において重要なポイントとなる、被害者本人の意思。
とくに自殺幇助や嘱託殺人の場合は、被害者からの依頼や強い希望があり、その願いを聞き入れて犯行に及ぶというケースが多いです。

その場合、自殺を手伝ったり殺人行為を行った者が裁かれるのは納得できるが、それを依頼してきた被害者本人にも罪があるのではないか?という疑問が出てきます。

現在の日本の法律では、自殺行為や自身の殺害を依頼する行為は、実行された場合も未遂の場合も、処罰の対象にはなりません。
その根拠として、主に2つの考え方が存在しています。

ひとつは、自殺や自身の殺害依頼という行為は違法な行為ではあるが、行為者に対する責任非難ができないものとして、処罰の対象外になる、という考え。
もうひとつは、自身の生命に関する選択・判断は個々の本人に委ねられるべきであり、自ら死を望むことはそもそも違法ではない、という考え。

実際、司法業界や法律研究者の間でも意見が別れ、さまざまな議論がされている問題です。

いずれにしても、自殺関与や同意殺人において裁かれるのは加害者側のみになるわけですが、犯行の経緯や事件の内容によっては、情状酌量で刑期が少なめになるなどの考慮がされる場合もあります。


刑法における犯罪名の一覧